弁護士報酬について

 弁護士に事件を依頼すると、どの程度の費用が掛かるのか、また、いつ支払うのかといったご質問をよく耳にします。
 ここでは、弁護士報酬の概要についてご案内申し上げます。


1:弁護士の報酬、手数料
 大阪弁護士会報酬規定に基づき、算定されます。
 以下では、日頃よくご質問を受ける事柄についてご説明します(なお、消費税は別途必要です)。
 但し、この内容は標準額であり、事件の難易等によって、一定の範囲内で増減することができますので、弁護士にご確認頂いてから、ご依頼等を考えて下さい。

2:法律相談料
 30分ごとに金5000円となります。支払時期は相談終了時です。

3:内容証明郵便作成(弁護士名の表示あり)
 1通につき金5万円となります。支払時期は作成依頼時です。

4:契約書の作成の手数料(非定型で簡易なもの)
 次に定めるとおりです。支払時期は作成依頼時です。
 なお、定型の契約書は、経済的利益により異なりますが、大体、金5万円から金30万円程度になります。

(1)経済的利益が300万円以下の部分
    10万円
(2)経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分
    1パーセント
(3)経済的利益が3000万円を超え3億円以下の部分
    0.3パーセント

5:示談交渉、調停、訴訟などの事件の依頼
 次のとおり、着手金、報酬金、および概算費用がかかります。
 着手金および概算費用の支払時期は事件依頼時、報酬金の支払時期は事件終了時となります。

(着手金)
(1)経済的利益が300万円以下の部分
    8パーセント
(2)経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分
    5パーセント
(3)経済的利益が3000万円を超え3億円以下の部分
    3パーセント

(報酬金)
(1)経済的利益が300万円以下の部分
    16パーセント
(2)経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分
    10パーセント
(3)経済的利益が3000万円を超え3億円以下の部分
    6パーセント

6:自己破産申立
 次のとおりとなります。

(非事業者)
  金20万円以上

(事業者)
  金50万円以上

以  上 

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