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弁護士報酬について
弁護士に事件を依頼すると、どの程度の費用が掛かるのか、また、いつ支払うのかといったご質問をよく耳にします。
ここでは、弁護士報酬の概要についてご案内申し上げます。 |
| 1:弁護士の報酬、手数料 |
- 大阪弁護士会報酬規定に基づき、算定されます。
- 以下では、日頃よくご質問を受ける事柄についてご説明します(なお、消費税は別途必要です)。
但し、この内容は標準額であり、事件の難易等によって、一定の範囲内で増減することができますので、弁護士にご確認頂いてから、ご依頼等を考えて下さい。
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| 2:法律相談料 |
- 30分ごとに金5000円となります。支払時期は相談終了時です。
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| 3:内容証明郵便作成(弁護士名の表示あり) |
- 1通につき金5万円となります。支払時期は作成依頼時です。
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| 4:契約書の作成の手数料(非定型で簡易なもの) |
- 次に定めるとおりです。支払時期は作成依頼時です。
- なお、定型の契約書は、経済的利益により異なりますが、大体、金5万円から金30万円程度になります。
- (1)経済的利益が300万円以下の部分
10万円
(2)経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分
1パーセント
(3)経済的利益が3000万円を超え3億円以下の部分
0.3パーセント
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| 5:示談交渉、調停、訴訟などの事件の依頼 |
- 次のとおり、着手金、報酬金、および概算費用がかかります。
着手金および概算費用の支払時期は事件依頼時、報酬金の支払時期は事件終了時となります。
- (着手金)
(1)経済的利益が300万円以下の部分
8パーセント
(2)経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分
5パーセント
(3)経済的利益が3000万円を超え3億円以下の部分
3パーセント
- (報酬金)
(1)経済的利益が300万円以下の部分
16パーセント
(2)経済的利益が300万円を超え3000万円以下の部分
10パーセント
(3)経済的利益が3000万円を超え3億円以下の部分
6パーセント
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| 6:自己破産申立 |
- 次のとおりとなります。
- (非事業者)
金20万円以上
- (事業者)
- 金50万円以上
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以 上
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