顧問契約について

 顧問契約を締結すると、依頼者にどういうメリットがあるのか、また、顧問料はいくらになるのかといったご質問をよく耳にします。
 ここでは、顧問契約の概要について、ご案内申し上げます。


1: 顧問契約を締結されますと、法律相談料が無料になります。
 大阪弁護士会報酬規定に従うと、法律相談料は30分ごとに5000円(消費税別)と定められていますが、顧問契約を締結されますと、法律相談料は無料になります。
 また、法律相談を受ける場合、事務所の方へ来所して頂くのを原則としますが、顧問契約を締結されますと、電話、ファックス、電子メール等による法律相談を受けることもできます。

2:  顧問契約を締結されますと、弁護士報酬金(着手金及び報酬金)が標準額よりお安くなります。
 弁護士に事件(示談交渉、訴訟、契約書作成等)を依頼されますと、弁護士報酬が掛かります。その額は大阪弁護士会報酬規定に基づき算定されることになりますが、顧問契約を締結されますと、同規定に基づき算定される標準額から一定割合の減額を受けられたり、また、簡易なものであれば、無料になることもあります。
 ただし、事務所によって取り扱いは異なりますので、詳細は、弁護士と協議のうえ、決定して下さい。

3: 顧問料の標準額は、月額金5万円です。
 大阪弁護士会報酬規定によりますと、事業者の顧問料は月額5万円以上となっており、上限についての定めはありませんが、標準は月額5万円です。
 仮に、顧問料を標準額の月額5万円とすると、同額から源泉所得税5000円を差し引き、別途消費税2500円を加算し、月々のお支払額は月額金4万7500円となります。

以  上 

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